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日々の新着情報を更新していきます

令和2年度第2次補正予算成立に伴う助成金の動き (2020年6月14日)

新型コロナウイルス対策を盛り込んだ令和2年度第2次補正予算案が、令和2年6月12日、参議院本会議で可決、成立しました。

●雇用調整助成金の抜本的拡充【7,717億円】
→雇用調整助成金の日額上限を8,330円から15,000円に特例的に引き上げ、緊急対応期間を9月まで延長

●新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(仮称)の創設【5,442億円】
→休業期間中の賃金の支払いを受けることができなかった中小企業の労働者に対し、当該労働者の申請により、支援金を支給

など

上記のように、新型コロナウイルス感染症の特例による雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金は、再度申請様式が変わることが予想されます。最新情報に注意して申請をご検討ください。

自社で申請が難しい場合は是非一度ご相談ください。

年金改正法が成立 短時間労働者への被用者保険の更なる適用拡大等 (2020年5月29日)

短時間労働者への被用者保険の更なる適用拡大を柱とする年金改正法(正式名称は「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」)が、令和2年5月29日、参議院本会議で与野党の賛成多数で可決、成立しました。

 若干の修正が入りましたが、ほぼ当初案のとおりに成立しました。

 報道などで特に注目されているポイントは、次のとおりです。

●被用者保険の適用拡大

短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げる。

(現行500人超→令和4年10月から100人超→令和6年10月から50人超)

●在職中の年金受給の在り方の見直し

60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大する。

(令和4年4月から、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から47万円(令和2年度価額)に引き上げる)

●受給開始時期の選択肢の拡大

現在60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳の間に拡大する。

(令和4年4月から実施)

 その他の改正点を含め、ひとまず、次の当初案の概要でご確認ください。

<年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案の概要>

https://www.mhlw.go.jp/content/000601826.pdf

新型コロナウイルス対策 雇用調整助成金支給要領などを改正 (2020年5月20日)

 厚生労働省から、「雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化します〜オンラインによる申請受付も始まります〜」という案内がありましたが、この特例(いわゆる簡素化特例)を受けて、「雇用調整助成金支給要領」及び「緊急雇用安定助成金支給要領」が改正されています(令和2年5月19日改正)。いわゆる簡素化特例の項目の追加をメインとした改正が行われています。

新型コロナウイルス感染症の特例による雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金は頻繁に改正されています。最新情報に注意して申請をご検討ください。
自社で申請が難しい場合は是非一度ご相談ください。

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